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敷金の返金

敷金の返金

経年劣化と敷金の関係

物件を賃貸する時に契約を交わす事になりますが、その時支払うものに敷金があります。
この敷金と言うのは賃貸物件の家賃の滞納時における弁済、また物件の退去時における原状回復費用として利用される事になりますが、
この時家賃滞納がなく、また修繕箇所が特に無い時はその預けた金額が返還されるのが原則になってきます。
しかしたいていは何らかの現状回復費用に充てられる事が多くなってきます。

この敷金問題でよく出てくるのが、経年劣化になってきます。
この経年劣化と言うのは物件の畳やクロス、またカーペット等、その時間が経過する度にその価値が減少していく物で、
その場合はたいていはこの敷金で賄われる事
になりますが、
この敷金において物件の現状回復義務を果たす事になった時、
普通この経年劣化を考慮してその経年劣化による価値の減少分をも負担させる事はない様です。

例えばこのメンテナンスですが、畳1枚あたり4、5千円程度、また襖1枚当たり3千円程度、またクロスの張り替えは部屋の程度にもよってきますが、
だいたい1万円程度の場合が多い様
です。
普通私達が支払をしている家賃にはこの経年劣化や自然損耗での修繕費用も含まれている事になります。
ですので通常はその家賃から充てられる事になりますが、
賃貸契約書の中にこの様な現状回復義務を敷金で充てるという記載がある時は、そちらから充当される可能性も出てきます。

ですのでこの様な経年劣化の箇所は敷金で充当される事もあり、
その結果敷金で充当しきれなかった時は、別途請求される時もありますのでその点はよく確認しておいて下さい。


敷金の扱い



賃貸物件を解約する時出てくる問題が、物件の現状回復義務になってきます。
この時普通は敷金が充当される事もよくあります。
そしてこの物件の現状回復義務ですが、いったいどの程度回復すればいい事になるのかよく分からない点も多い事でしょう。

これに関しては国土交通省より(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)と言うものが出ています。
これによると、(経年変化、また普通の使用による損耗(自然損耗)等の修繕費用は賃料に含まれる)と記載されています。
ですのでこれによれば、私達が毎月支払いをしている家賃にこの経年劣化、
また通常損耗(自然損耗)での修繕費用が含有されている事になります。
ですので私達が故意、過失などによってクロス、畳などを全額負担する事になった時は、
この経年劣化や自然損耗の費用を差し引いた額のみ負担すると言う解釈になってきます。

当然と長く住めばそれだけ部屋も劣化してきます。

ですのでその分の全てを負担する事は通常ありません。

また、故意、過失、善管注意義務違反の時はまた違ってきます。
ですので私達が生活した時に通常消耗した分の支払いに充てられるのが普通になってきます。

そしてその賃貸契約ですがその契約書にも記載されている事がありますが、
多くの場合はこの現状回復義務で発生する費用は敷金で充当されるなどの明文がある時もありますので、
その場合はこの敷金から支払われる事もあります。
これはこの国土交通省の(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)に法的拘束力が無いと言う事にも起因しているのかもしれません。
ですので契約の時によくこの事を確認しておいて下さい。

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